社会福祉法人みまき福祉会『定款』
第1章 総則
● 第1条(目 的)
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
| (1) | 第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム「ケアポートみまき」の設置経営 |
| (2) | 第二種社会福祉事業 |
| イ | 老人デイサービス事業 |
| ロ | 老人短期入所事業 |
| ハ | 老人居宅介護等事業 |
| ニ | 認知症対応型老人生活援助事業 |
| ホ | 障害福祉サービス事業(居宅介護) |
● 第2条(名 称)
この法人は、社会福祉法人みまき福祉会という。
● 第3条(経営の原則)
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
● 第4条(事務所の所在地)
この法人の事務所を長野県東御市布下6番地1に置く。
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第2章 役員及び職員
● 第5条(役員の定数)
この法人には、次の役員を置く。
| (1) | 理事 11名 |
| (2) | 監事 2名 |
| 2 | 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。 |
| 3 | 理事長は、この法人を代表する。 |
| 4 | 理事長は、理事のうち1名を、理事会の同意を得て常務理事とすることができる。 |
| 5 | 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。 |
| 6 | 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、 理事のうちに3名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 |
● 第6条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
| 2 | 役員は再任されることができる。 |
| 3 | 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。 |
● 第7条(役員の選任等)
理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。
| 2 | 監事は、評議員会において選任する。 |
| 3 | 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。 |
● 第8条(役員の報酬等)
役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
| 2 | 役員には費用を弁償することができる。 |
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
● 第9条(理事会)
この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
| 2 | 理事会は、理事長がこれを招集する。 |
| 3 | 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。 |
| 4 | 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 |
| 5 | 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 |
| 6 | 前項の場合において、あらかじめ書面をもって欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。 |
| 7 | 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 8 | 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
| 9 | 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 |
● 第10条(理事長の職務の代理)
理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
| 2 | 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 |
● 第11条(監事による監査)
監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
| 2 | 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び長野県知事に報告するものとする。 |
| 3 | 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。 |
● 第12条(職 員)
この法人に、職員若干名を置く。
| 2 | この法人の設置経営する施設の長(以下、「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。 |
| 3 | 施設長以外の職員は、理事長が任免する。 |
● 第13条(顧問)
この法人に、顧問若干名を置く。
| 2 | 顧問は、この法人の業務について理事長の諮問に答え又は意見を具申する。 |
| 3 | 顧問は理事長が委嘱する。 |
| 4 | 任期については、役員の任期に準ずる。 |
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第3章 評議員及び評議員会
第14条(評議員会)
評議員会は、23名の評議員をもって組織する。
| 2 | 評議員会は理事長が招集する。 |
| 3 | 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。 |
| 4 | 評議員会に議長を置く。 |
| 5 | 議長は、その都度評議員の互選で定める。 |
| 6 | 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 |
| 7 | 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 8 | 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。 |
| 9 | 長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 |
| 10 | 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。 |
第15条(評議員会の権限)
評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
| (1) | 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 |
| (2) | 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 |
| (3) | 定款の変更 |
| (4) | 合併 |
| (5) | 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。) |
| (6) | 解散した場合における残余財産の帰属者の選定 |
| (7) | その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 |
| 2 | 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則としてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。 |
● 第16条(同 前)
評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対し、意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
● 第17条(評議員の資格等)
評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。。
| 2 | 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。 |
● 第18条(評議員の任期)
評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
| 2 | 評議員は、再任されることができる。 |
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第4章 資産及び会計
● 第19条(資産の区分)
この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
| 2 | 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 |
| (1) | 預金 1,000,000円 |
| (2) | 長野県東御市布下6番地1所在の鉄筋コンクリート造瓦葺地下一階付二階建 「特別養護老人ホームケアポートみまき」1棟(4,840.98平方メートル) |
| 3 | 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。 |
| 4 | 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第27条に掲げる公益を目的とする事業及び第27条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。 |
| 5 | 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。 |
● 第20条(基本財産の処分)
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、長野県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、長野県知事の承認は必要としない。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
● 第21条(資産の管理)
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
| 2 | 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 |
● 第22条(特別会計)
この法人は、特別会計を設けることができる。
● 第23条(予 算)
この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、評議員会の同意を得、理事総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
● 第24条(決 算)
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
| 2 | 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 |
| 3 | 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 |
● 第25条(会計年度)
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
● 第26条(会計処理の基準)
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
● 第27条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
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第5章 公益を目的とする事業
● 第28条(種 別)
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
| (1) | 訪問看護ステーションみまきの設置経営 |
| (2) | 健康づくりを実践する身体教育医学研究所の事業 |
| (3) | 居宅介護支援事業 |
| (4) | 訪問入浴介護事業 |
| (5) | 外出支援サービス事業 |
| 2 | 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
● 第29条(剰余金が出た場合の処分)
前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
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第6章 収益を目的とする事業
● 第30条(種 別)
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
| (1) | 温泉アクティブセンターの設置経営 |
| 2 | 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
● 第31条(収益の処分)
前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
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第7章 解散及び合併
● 第32条(解 散)
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
● 第33条(残余財産の帰属)
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の同意を得、理事総数の3分の2以上の議決によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
● 第34条(合 併)
合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、長野県知事の認可を受けなければならない。
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第8章 定款の変更
● 第35条(定款の変更)
この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、長野県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
| 2 | 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、延滞なくその旨を長野県知事に届け出なければならない。 |
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第9章 公告の方法その他
● 第36条(公告の方法)
この法人の公告は、社会福祉法人みまき福祉会の掲示場に掲示するとともに、信濃毎日新聞に掲載して行う。
● 第37条(施行細則)
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この定款は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成7年11月17日から施行する。
附 則
この定款は、平成10年4月17日から施行する。
附 則
この定款は、平成11年11月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成12年2月29日から施行する。
附 則
この定款は、平成14年4月4日から施行する。
附 則
この定款は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成 17年6月16日から施行する。
附 則
この定款は、平成 18年10月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成 19年2月4日から施行する。
附 則
この定款は、平成 19年9月6日から施行する。
附 則
この定款は、平成 21年2月7日から施行する。



